2018年6月4日
【参院本会議】働き方改革関連法案が審議入り 石橋議員が質問
参院本会議で4日、働き方改革関連法案が審議入りし、会派を代表して石橋通宏議員が質問に立ちました。
同法案の柱の1つである、高所得の一部専門職を労働時間規制から外す「高度プロフェッショナル制度」には、長時間労働を助長し過労死が増えるのではないか、対象業務の拡大や年収要件の引き下げが行われる懸念があることから、立憲民主党など野党は削除を求めてきました。過労死の遺族の皆さんも創設に反対し、安倍総理との面会を求めていましたが、総理はこれに応じることなく、衆院では30時間あまりの審議で採決が強行され、参院に送付されました。
石橋議員は質問の冒頭、「良識の府、参議院の見識ある与党議員の皆さん、この法案が本当に働く者のための法案なのか、過労死促進にならないのか、参議院では徹底的に審議して、ダメなら堂々と廃案にする。それぐらいの覚悟でやろうじゃありませんか」と呼びかけ、(1)労働法制に対する安倍政権の基本姿勢(2)残業時間の上限規制(3)裁量労働制(4)高度プロフェッショナル制度(5)「同一労働同一賃金」と「同一価値労働同一賃金」の違いについての理解(6)パワーハラスメント規制の必要性――等について質問。
残業時間の上限規制をめぐっては、原則は月45時間、年360時間以内とする一方で、例外的に年720時間までの特例水準が容認され、単月100時間未満、平均で月80時間以内という過労死水準を超える条件を許容するものであること、勤務時間インターバル規制が義務化されていないこと等を指摘しました。
高度プロフェッショナル制度については、総理が「時間にとらわれない働き方を望んでいる労働者がいる」と繰り返し答弁していることに対し、それはいったい誰で、どれだけ存在するのか、統計上有意な調査に基づく結果はあるのかと、具体的に示すよう要求。あわせて、「『時間ではなく成果で評価する』ことは現行制度で十分に可能なのではないか」「高度プロフェッショナル労働制の対象労働者に求められる成果と、その達成期限を決めるのは誰なのか」「高度プロフェッショナル労働制の対象労働者に過労死レベルの連続長時間労働を課すことは禁止され、違反者は処罰されるのか」「労働者がいかなる業務に就いていくらの収入を得ていようと、働く者の最低労働基準を定める労基法の適用を除外することは基本的人権の観点からも許されず、高度プロフェッショナル労働制は撤回すべきではないか」などと迫り、説明を求めました。
最後に石橋議員は、「私たち立憲民主党は、働く者の立場に立った真の働き方改革の実現で、「まっとうな雇用」を取り戻すために、これからも全力で戦っていく決意だ」と力を込め、質問を締めくくりました。