2017年10月3日制定
2018年2月20日改正

第1章 総則

(名称等)
第1条

本党は、立憲民主党と称し、主たる事務所を東京都に置く。

(目的)
第2条

本党は、日常の暮らしや働く現場の声を立脚点としたボトムアップの政治を推進し、立憲民主党綱領及びそれに基づく政策の実現を図ることを目的とする。

第2章 構成員

(構成員)
第3条

本党は、本党を通じて日常の暮らしや働く現場の声を立脚点としたボトムアップの政治に参画しようとする立憲パートナーシップ・メンバー(以下「立憲パートナーズ」と言う)と、立憲パートナーズをはじめとする草の根からの声に基づくボトムアップの政治を実践しようとする運営党員(以下「党員」と言う)とで構成する。

(立憲パートナーズ)
第4条

  1. 立憲パートナーズは、立憲民主党綱領に賛同し、本党を通じて日常の暮らしや働く現場の声を立脚点としたボトムアップの政治に参画しようとする18歳以上の個人(在外邦人及び在日外国人を含む)で、登録手続きを経た者とする。
  2. 立憲パートナーズは、本規約その他本党の規則の定めるところにより、本党を通じて政治過程に参画することができる。
  3. 立憲パートナーズの登録、および本党を通じた政治参画のあり方については、立憲パートナーズ規則等で別に定める。

(党員)
第5条

  1. 党員は、立憲民主党綱領及びそれに基づく政策に賛同し、草の根からの声に基づくボトムアップの政治を実践しようとする18歳以上の日本国民で、入党手続きを経た者とする。
  2. 党員は、本規約その他本党の規則の定めるところにより、党運営及び政策等の決定とそれに基づく活動に参画する。
  3. 党員は、所定の党費を納めなければならない。
  4. 国会議員が入党しようとするときは、幹事長に申し出て常任幹事会の承認を得ることを要する。
  5. その他党員の入党手続き及び党費の納入等については、組織規則及び都道府県連合の規則で別に定める。

(離党)
第6条

  1. 国会議員が離党しようとするときは、幹事長に申し出て常任幹事会の承認を得ることを要する。
  2. その他党員の離党手続きは、組織規則及び都道府県連合の規則で別に定める。

第3章 議決機関

(党大会)
第7条

  1. 本党の最高議決機関を党大会とする。
  2. 党大会は、綱領及び規約の改定、年間活動計画、予算及び決算、その他本規約に定める事項、ならびに常任幹事会が特に必要であるとして決した事項を、審議し決定する。
  3. 党大会は、党所属国会議員、総支部長、および常任幹事会が定める基準によって都道府県連合などから選出された代議員によって構成する。
  4. 立憲パートナーズ及び代議員とならない党員については、常任幹事会の定めるところにより党大会に参与できる。
  5. 党大会は、代表が招集する。
  6. 代表は、毎年1回、定期党大会を招集しなければならない。
  7. 代表は、特に必要がある場合、常任幹事会の承認を得て、臨時党大会を招集することができる。
  8. 代表は、両院議員総会が議決によって要請した場合には、定期党大会が招集された場合を除き60日以内に臨時党大会を招集しなければならない。
  9. 党大会は、構成員の2分の1以上の出席により成立し、その議事は、行使された議決権の過半数をもって決する。
  10. その他党大会の構成及び運営に関し必要な事項は、常任幹事会が定める。

(両院議員総会)
第8条

  1. 党大会に次ぐ党の議決機関を両院議員総会とし、党所属国会議員(衆議院が解散された場合、当該解散による総選挙の執行までの間は、解散時の衆議院議員を含む)をもって構成する。
  2. 両院議員総会は、本規約に定める事項、および常任幹事会が特に必要であると決した事項を、審議し決定する。
  3. 特に緊急を要するとして代表又は常任幹事会が提起し両院議員総会が議決した事項については、両院議員総会の議決をもって党大会の議決に代えることができる。この場合、党大会の議決に代えた両院議員総会の議決は、その後に初めて開かれる党大会に報告し、承認を得なければならない。
  4. 代表の要請、または常任幹事会の議決による要請があった場合、両院議員総会長は、両院議員総会を招集しなければならない。
  5. 前項の規定にかかわらず、党所属国会議員の3分の1以上の要請があった場合、両院議員総会長は、14日以内に両院議員総会を招集しなければならない。
  6. 両院議員総会は、構成員の2分の1以上の出席により成立し、その議事は、行使された議決権の過半数をもって決する。
  7. 両院議員総会長は、両院議員総会で選出する。
  8. 両院議員総会長は、党に所属しない国会議員で会派をともにする者その他必要と認める者を、オブザーバーとして両院議員総会に出席させることができる。
  9. 両院議員総会は、両院議員総会長が運営する。

(常任幹事会)
第9条

  1. 本党に、党運営に関する重要事項を議決する機関として、常任幹事会を設置する。
  2. 常任幹事会は、本規約を執行するために必要な規則の制定及び改廃、ならびに党運営に関し本規約に定める事項その他の重要事項を、審議し決定する。
  3. 常任幹事会は、次条第4項の定めるところにより執行役員会から要請があった場合、特に重要な政策について審議し決定する。
  4. 常任幹事会は、以下の者で構成する。
    1. 代表、代表代行、副代表
    2. 幹事長、選挙対策委員長、政務調査会長、国会対策委員長、組織委員長
    3. 第21条に規定する参議院役員
    4. 最高顧問、常任顧問
    5. 代表が必要として指名した役職者5名以内
    6. その他の常任幹事15名以内
  5. 前項第5号及び第6号の常任幹事は、両院議員総会で選出する。ただし、両院議員総会は、選出基準を定めた上で、前項第6号の常任幹事の一部又は全部について選出の権限をブロック協議会などに委ねることができる。
  6. 前項に定める常任幹事の任期は1年とする。
  7. 常任幹事会は、構成員の2分の1以上の出席により成立し、その議事は、行使された議決権の過半数をもって決する。
  8. 常任幹事会議長は、第4項第6号の常任幹事の中から常任幹事会において選出する。
  9. 幹事長の要請があった場合、常任幹事会議長は、常任幹事会を開催しなければならない。常任幹事会の運営は、常任幹事会議長が行う。

(政務調査審議会)
第10条

  1. 本党に、政策に関して審議決定する機関として、政務調査審議会を設置する。
  2. 政務調査審議会は、政務調査会長、政務調査会長代理その他政務調査会長の指名する政務調査会の役職者、およびその他の政務調査審議委員若干名で構成する。
  3. 政務調査会長を除く政務調査審議委員は、常任幹事会の承認を得て代表が選任する。
  4. 執行役員会は、政策に関して特に重要と判断する場合、その審議決定を常任幹事会に要請することができる。この場合、常任幹事会の決定をもって政務調査審議会の決定に代える。
  5. 政務調査審議会は、政務調査会長が運営する。

第4章 執行機関会議

(執行役員会)
第11条

  1. 本党に、党務執行の重要事項について調整し決定するため、執行役員会を設置する。
  2. 執行役員会は、代表、代表代行、幹事長及び代表の指名する役員で構成する。ただし、審議する内容に応じて、その他必要な役員又は役職者の出席を求め、報告及び提案を受けることができる。
  3. 執行役員会は、幹事長が運営する。

第5章 党役員及び執行機関

(代表)
第12条

  1. 本党に、代表を置く。
  2. 代表は、党を代表する最高責任者として、党務全般を統括する。
  3. 代表の任期は、就任の年から3年後の9月までとし、当該月に行われる新たな代表の選出をもって任期は終了する。
  4. 任期内に新たな代表が選出されない場合、両院議員総会の承認を得て、新たな代表が選出されるまで従来の代表がその任にあたるものとする。
  5. 代表選出の手続きについては、代表選挙規則で別に定める。
  6. 前項の規定にかかわらず、任期途中で代表が欠けた場合で両院議員総会が緊急を要すると判断するときは、両院議員総会において代表を選出することができる。
  7. 前項に基づいて選出された代表の任期は、就任の翌々年の9月までとする。
  8. 代表選挙の立候補者が1人である場合には、党大会又は両院議員総会における承認をもって、選挙に代える。

(役員等の任期)
第13条

  1. 本規約に定める役員及び役職者等の任期は、特段の定めのない限り代表の任期に従うものとする。
  2. 前項の規定にかかわらず、任期途中で代表が欠けた場合、または、任期内に新たな代表が選出されない場合には、新たな代表が選出されるまでの間、従前の役員及び役職者等がその任にあたるものとする。
  3. 新たな代表が選出されたことに伴う新たな役員及び役職者等が直ちに選任されない場合、新たな役員及び役職者等が選任されるまでの間、従前の役員及び役職者等が必要最小限の範囲でその任にあたるものとする。

(代表代行)
第14条

  1. 本党に、代表代行若干名を置くことができる。
  2. 代表代行は、代表を補佐し、その指示に基づき代表の職務の一部を代行して党務を遂行する。
  3. 代表代行は、党大会又は両院議員総会の承認を得て、代表が選任する。

(副代表)
第15条

  1. 本党に、副代表若干名を置くことができる。
  2. 副代表は、代表を補佐し、その指示又は幹事長の要請に基づき党務を遂行する。
  3. 副代表は、党大会又は両院議員総会の承認を得て、代表が選任する。

(幹事長)
第16条

  1. 本党に、幹事長を置く。
  2. 幹事長は、代表を補佐して党務執行全般を統括する。
  3. 幹事長は、党大会又は両院議員総会の承認を得て、国会議員の中から代表が選任する。
  4. 幹事長は、執行役員会の承認を得て、幹事長の下に必要な部局を置き、必要な役職者を選任することができる。
  5. 幹事長は、必要に応じて、党役員及び役職者等の連絡又は調整のための会議を招集することができる。

(選挙対策委員長)
第17条

  1. 本党に、選挙対策委員長を置き、その下に選挙対策委員会を設置する。
  2. 選挙対策委員長は、代表及び幹事長の下、公職の候補者の選定及び擁立に向けた作業、ならびに、選挙対策事務を統括する。
  3. 選挙対策委員長は、党大会又は両院議員総会の承認を得て、国会議員の中から代表が選任する。
  4. 選挙対策委員長は、常任幹事会の承認を得て、選挙対策委員会に必要な部局を置き、必要な役職者を選任することができる。

(政務調査会長)
第18条

  1. 本党に、政務調査会長を置き、その下に政務調査会を設置する。
  2. 政務調査会長は、代表及び幹事長の下、党の政策活動を統括する。
  3. 政務調査会長は、党大会又は両院議員総会の承認を得て、国会議員の中から代表が選任する。
  4. 政務調査会長は、執行役員会の承認を得て、政務調査会に必要な部局を置き、必要な役職者を選任することができる。
  5. 党の政策決定手続きは、執行役員会の承認を得て政務調査会長が発議し、常任幹事会で定める。

(国会対策委員長)
第19条

  1. 本党に、国会対策委員長を置き、その下に国会対策委員会を設置する。
  2. 国会対策委員長は、代表及び幹事長の下、衆参両院にまたがる党の国会対策を統括し、みずからが所属する院の国会活動を遂行する。
  3. 国会対策委員長は、党大会又は両院議員総会の承認を得て、国会議員の中から代表が選任する。
  4. 国会対策委員長は、執行役員会の承認を得て、みずからが属しない院に当該院の国会活動を遂行するため院の国会対策委員長を置くなど、国会対策委員会に必要な部局を置き、必要な役職者を選任することができる。

(組織委員長)
第20条

  1. 本党に、組織委員長を置き、その下に組織委員会を設置する。
  2. 組織委員長は、代表及び幹事長の下、選挙対策委員長と連携して、党の地域組織等を所管するとともに、党の組織活動を統括する。
  3. 組織委員長は、党大会又は両院議員総会の承認を得て、国会議員の中から代表が選任する。
  4. 組織委員長は、執行役員会の承認を得て、組織委員会に必要な部局を置き、必要な役職者を選任することができる。

(参議院役員)
第21条

  1. 本党に、参議院内における党の国会活動に資するため、参議院議員会長その他の参議院役員を置くことができる。
  2. 参議院役員の選任については別に定めるものとし、その就任については、あらかじめ代表の承認を要するものとする。

(総合選挙対策本部)
第22条

  1. 本党に、各種選挙の活動を総合的かつ強力に推進するため、総合選挙対策本部を設置する。
  2. 総合選挙対策本部は、代表が本部長を、幹事長が事務総長を、選挙対策委員長が事務局長を、それぞれ務める。
  3. 代表は、常任幹事会の承認を得て、総合選挙対策本部に、総合選挙対策本部役員会その他必要な部局を設置し、必要な役職者を選任するとともに、総合選挙対策本部役員会の構成員を指名することができる。
  4. 国政選挙および執行役員会が特に指定する選挙に係る活動については、総合選挙対策本部役員会の決定に基づき、総合選挙対策本部が執行する。

(つながる本部)
第23条

  1. 本党に、国民の日常の暮らしや働く現場と政治とをつなげる活動を統括するため、つながる本部を設置する。
  2. つながる本部は、代表を本部長に、党所属のすべての国会議員、地方自治体議員(都道府県又は市区町村の議会の議員を言う)及びこれらの候補予定者を構成員とする。
  3. つながる本部長は、執行役員会の承認を得て、つながる本部の下に必要な部局を設置し、必要な役職者を選任することができる。

(ジェンダー平等推進本部)
第24条

  1. 本党に、党内外におけるジェンダー平等の実現に向けた党の活動を統括するため、ジェンダー平等推進本部長を置き、その下にジェンダー平等推進本部を設置する。
  2. ジェンダー平等推進本部は、党運営におけるジェンダー平等の推進に関して幹事長に、ジェンダー平等を実現するための政策に関して政務調査会長に、それぞれ提言をすることができる。この場合、常任幹事会及び政務調査会は、その提言について真摯に受け止め検討に付さなければならない。
  3. ジェンダー平等推進本部長は代表が選任する。
  4. ジェンダー平等推進本部長は、幹事長の承認を得て、ジェンダー平等推進本部の下に必要な部局を設置し、必要な役職者を選任することができる。

(その他の党務執行機関)
第25条

  1. 代表は、必要と判断する場合、執行役員会の承認を得て、本章に定めるもののほか党務の執行に必要な機関を設置し長を置くことができる。
  2. 代表は、前項に定める執行機関の設置およびその長の選任について、幹事長に委任することができる。
  3. 第1項の各執行機関の長は、幹事長の承認を得て、当該執行機関の下に必要な部局を置き、必要な役職者を選任することができる。

(候補者選定手続き及び決定機関)
第26条

  1. 国会議員選挙、ならびに、都道府県及び政令指定都市の長及び議会議員の選挙における候補者の公認又は推薦等は、執行役員会の承認を得て選挙対策委員長が発議し、常任幹事会が決定する。
  2. 衆議院議員選挙における比例代表名簿の登載順位、および、参議院議員選挙における比例代表選挙の名簿記載順番は、執行役員会の承認を得て代表が決定する。
  3. その他の公職の候補者の公認又は推薦等は、執行役員会の承認を得て、選挙対策委員長が決定する。
  4. 選挙対策委員長は、執行役員会の承認を得て、前項の公認及び推薦に関する権限の一部を都道府県連合に委任することができる。
  5. 常任幹事会は、必要があると判断する場合、前項にもとづく委任がなされている場合を含めて、公職の候補者の公認又は推薦の決定を取り消すことができる。

第6章 議員団等

(衆議院議員団)
第27条

  1. 衆議院における党所属国会議員団は、その運営のために必要な役員を置き、会議を開催することができる。
  2. 前項の役員を置く場合は、あらかじめ代表の承認を要する。

(参議院議員団)
第28条

  1. 参議院における党所属国会議員団は、第21条に定める参議院役員のほか議員団の運営のために必要な役員を置き、会議を開催することができる。
  2. 前項の役員を置く場合は、あらかじめ代表の承認を要する。

(共同会派等)
第29条

  1. 代表は、両院議員総会の承認を得て、国会において、党に所属しない国会議員を含む共同会派を結成することができる。
  2. 共同会派を結成した場合、第27条及び第28条に規定する議員団の規定は、共同会派の議員団について準用する。この場合、党所属国会議員の前項の共同会派役員への就任については、あらかじめ代表の承認を要する。
  3. 共同会派における意思決定手続は、本規約を踏まえ、両院議員総会で決定する。

(院の役員)
第30条

党所属国会議員が衆参各議院の役員に就任する場合には、あらかじめ代表の承認を要する。

(地方自治体議員団等)
第31条

  1. 本党に、党所属の地方自治体議員による議員団を置くことができる。
  2. 本党に、前項の議員団とは独立して党所属の女性議員等による組織及び党所属の青年議員等による組織を置くことができる。
  3. 前二項による組織が設置された場合、当該組織は、その決定に基づき、幹事長に対して党運営について、政務調査会長に対して政策について、それぞれ提言することができる。
  4. 前項に基づく提言がなされた場合、幹事長又は政務調査会長は、その提言について真摯に受け止め検討に付さなければならない。
  5. 第1項又は第2項に基づく組織の運営は、その名称や党に属しない者の参加の是非などを含め、原則としてその自主性に委ねるものとし、その設置及び運営等に関する基本的手続きは、組織委員長が発議し常任幹事会が定める。

第7章 特別の機関

(倫理委員会)
第32条

  1. 本党に、常任幹事会の諮問機関として、倫理委員会を設置する。
  2. 倫理委員長及び委員若干名は、倫理規則に基づき、党内外から常任幹事会が選出する。
  3. 倫理委員会は、諮問を受けた場合のほか、自らの判断にもとづいて、常任幹事会に対し党員の倫理遵守に関して意見を述べることができる。

(顧問等)
第33条

  1. 代表は、両院議員総会の承認を得て、国会議員の中から最高顧問又は常任顧問を委嘱することができる。
  2. 最高顧問又は常任顧問は、常任幹事会の構成員となるとともに、諮問に応じて、または自らの判断に基づいて、代表その他の執行機関等に意見具申を行う。
  3. 代表は、執行役員会の承認を得て、議員を引退した者その他党内外の有識者等に、特別顧問又は顧問を委嘱することができる。
  4. 特別顧問又は顧問は、代表その他の執行機関等の諮問に応じて意見具申を行う。

(諮問機関)
第34条

  1. 本党に、党内外の有識者等による諮問機関を置くことができる。
  2. 諮問機関は、代表その他の執行機関等の諮問により、党の重要問題について審議し、答申又は意見具申等を行う。
  3. 幹事長は、執行役員会の承認を得て、幹事長部局に、諮問機関の事務局を置くことができる。

(会計監査等)
第35条

  1. 本党に、党の経理、および党大会に提出される決算を監査するため、会計監査若干名を置く。
  2. 会計監査は、大会又は両院議員総会で選出する。
  3. 会計監査は、執行役員会の承認を得て、その職務を補助させるため外部の専門家を委嘱することができる。

第8章 地域組織

(都道府県連)
第36条

  1. 党の基本的地域組織として、各都道府県に、都道府県連合を置く。
  2. 都道府県連合は、以下の者で構成する。
    1. 当該都道府県連合を通じて立憲パートナーズに登録し又は入党した者
    2. 当該都道府県連合に属する総支部又は行政区支部を通じて立憲パートナーズに登録し又は入党した者
    3. 党本部に直接入党した者で、当該都道府県に住所地のある者
    4. 党本部に直接立憲パートナーズの登録をした者で、当該都道府県に住所地があり、かつ当該都道府県連合に所属することを希望した者
  3. 都道府県連合は、本規約に準じて規約等を定め、適正な組織運営に努めなければならない。
  4. その他、都道府県連合に関し必要な事項は、組織規則で別に定める。

(総支部)
第37条

  1. 衆議院議員選挙の小選挙区を単位として総支部を置くことができる。
  2. 前項のほか、比例代表選出衆議院議員及びその公認候補予定者(小選挙区と重複立候補する者を除く。以下同じ。)ならびに参議院議員及びその公認候補予定者の活動を支える支部組織として、総支部を置くことができる。
  3. 第1項の総支部、ならびに選挙区選出の参議院議員及びその公認候補予定者が総支部長を務める総支部は、当該選挙区を含む地域に都道府県連合が設置されている場合、当該都道府県連合に属する。
  4. 比例代表選出議員及びその公認候補予定者が総支部長を務める総支部は、執行役員会の承認を得て、1乃至3の都道府県連合に属することができる。ただし、複数の都道府県連合に属する場合、主たる所属の都道府県連合を定めなければならない。
  5. 総支部は、本規約に準じて規約等を定め、適正な組織運営に努めなければならない。
  6. その他総支部に関し必要な事項は、組織規則で別に定める。

(行政区支部等)
第38条

  1. 都道府県連合又は総支部は、執行役員会の承認を得て、行政区支部を設けることができる。
  2. 行政区支部設置の基準など行政区支部に関し必要な事項は、組織規則で別に定める。
  3. 行政区支部は、本規約に準じて規約等を定め、適正な組織運営に努めなければならない。
  4. 都道府県連合及び総支部は、必要に応じて地域を単位とする任意の組織を置くことができる。

(都道府県連合及び総支部等の設置及び廃止等)
第39条

  1. 都道府県連合及び総支部の設置及び廃止、ならびに都道府県連合の長及び総支部長の選任には、執行役員会の承認を要する。
  2. 行政区支部の廃止及び行政区支部長の選任には、組織委員長の承認を要する。
  3. 幹事長は、特に必要と判断する場合、常任幹事会の承認を得て、都道府県連合、総支部又は行政区支部を廃止し、あるいはこれらの長を解任又は選任するなど必要な措置を講ずることができる。

(ブロック協議会)
第40条

  1. 各都道府県連合間の連携を図り、広域的な地域活動を進めるため、衆議院比例ブロックごとにブロック協議会を設置することができる。
  2. ブロック協議会に関し必要な事項は、組織規則で別に定める。

(全国幹事長会議等)
第41条

  1. 各都道府県連合は、都道府県連合幹事長、政策責任者及び選挙対策責任者を選出し、組織委員会に登録する。
  2. 地域組織にも広く影響する重要事項について判断する場合、幹事長、政務調査会長又は選挙対策委員長は、執行役員会の承認を得て、全国幹事長会議、全国政策責任者会議又は全国選挙責任者会議を招集し、地域組織の意見を聞くよう努めなければならない。
  3. 前項の会議が開催された場合、各議決機関及び執行機関は、その意見を真摯に受け止め参考にしなければならない。
  4. 都道府県連合は、第2項の各会議に、都道府県連合の長が指名する代理を出席させることができる。

第9章 倫理

(党員の倫理の遵守)
第42条

  1. 党員は、政治倫理に反する行為、党の名誉及び信頼を傷つける行為、ならびに本規約及び党の諸規則に違反する行為を行ってはならない。
  2. 党員が前項に違反した場合、所属する都道府県連合の執行機関は、当該党員の行為について速やかに調査を行い、その結果に基づき次の各号に掲げる必要な執行上の措置を行う。
    1. 都道府県連合の幹事長による注意
    2. 都道府県連合の執行機関による厳重注意
    3. 党の役職の解任又は一定期間内の停止
    4. 党公認又は推薦等の取り消し
    5. 公職の辞職勧告
  3. 第1項に違反した党員が、国会議員又は国会議員選挙の候補予定者である場合、かつて国会議員であった者である場合、あるいは幹事長が特に必要と判断する場合には、前項の規定にかかわらず幹事長が、当該党員の行為について速やかに調査を行い、その結果に基づき、常任幹事会の承認を得て次の各号に掲げる必要な執行上の措置を行う。
    1. 幹事長による注意
    2. 常任幹事会による厳重注意
    3. 党の役職の解任又は一定期間内の停止
    4. 党公認又は推薦等の取り消し(国政選挙の比例名簿からの登録抹消を含む)
    5. 公職の辞職勧告
  4. 第1項に違反した党員の行為が、本党の運営に著しい悪影響をおよぼす場合、所属する都道府県連合の執行機関は、事前に、またはやむを得ない場合は事後に都道府県連合の倫理に関する諮問機関に諮った上で、次の各号に掲げる処分を決定する。
    1. 党員資格停止
    2. 離党勧告
    3. 除籍
  5. 前項の党員が、国会議員又は国政選挙の候補予定者である党員、かつて国会議員であった党員の場合、あるいは幹事長が特に必要と判断する場合は、事前に、またはやむを得ない場合は事後に倫理委員会に諮った上で、幹事長の発議に基づき常任幹事会が、前項に掲げる処分を決定する。

(立憲パートナーズの倫理の遵守)
第43条

  1. 立憲パートナーズは、政治倫理に反する行為、ならびに党の名誉及び信頼を傷つける行為を行ってはならない。
  2. 立憲パートナーズが、前項に違反し、本党の運営に著しい悪影響をおよぼす場合の措置は、立憲パートナーズ規則で別に定める。

(倫理規則)
第44条

党員の倫理の遵守、倫理委員会の設置、および党員の権利擁護等に関して必要な事項は、倫理規則で別に定める。

第10章 会計及び予算等

(党財政)
第45条

本党の経費は、党費、寄附、事業収入、政党交付金及びその他の収入をもって充てる。

(予算)
第46条

本党の会計年度は、1月1日から12月31日までとし、幹事長は、執行役員会の承認を得て、毎年度の予算を編成し、大会の承認を得なければならない。

(決算)
第47条

幹事長は、執行役員会の承認を得て会計年度毎に決算報告を作成し、会計監査の監査を受けた上で、大会の承認を得なければならない。

(政治資金の透明化)
第48条

本党は、政治倫理の確立を目指し、取り扱う政治資金について最大限の透明化に努めるものとする。

附則

(規約の発効)
第1条

本改正は決定と同時に発効する。

(経過措置)
第2条

  1. 本改正発効時の代表の任期は、2020年9月までとする。
  2. 本改正発効までになされた、役員会、常任幹事会、政務調査審議会又は全議員総会における決定は、改正後の本規約に基づき適切に議決されたものとみなす。

(代表選挙等)
第3条

代表の再任・解任等に関する規定及び代表選挙規則について、別途検討委員会を設置し、その答申に基づいた検討を経て、成案を得るものとする。


立憲民主党規約.pdf

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