2020年8月7日
共同会派の厚労部会で、「黒い雨」に関する広島地裁判決について、弁護団・原告団等よりヒアリング
共同会派の厚生労働部会は4日、国会内で会議を開き、「黒い雨」に関する広島地裁判決について、弁護団・原告団等よりヒアリングを行いました。
原告団・弁護団からは、今回の広島地裁の判決を評価した上で、国が控訴を断念するよう、決断してほしいとの意見が出ました。内部被曝の影響から多くの病気に苦しんできた人々に対して、一刻も早く安心して暮らしていけるよう、被曝者手帳を速やかに交付することを求め、「黒い雨」被曝者認定の指針となる3つの雨域の考え方と、雨域外の人への対応等についても検討するよう、被爆者援護法1条3号1の審査基準改定を求めていきたいとのことです。
参加議員からは、広島県と市が今回の判決を受け止め、控訴しないよう厚労省に求めた上で、原告の方々の高齢化も踏まえ、真摯(しんし)に受け止めるようにとの意見が出ました。
部会ではまた、新型コロナ対策の進捗状況についてもヒアリングを行いました。参加議員からは無症状者と濃厚接触のない人に対する検査を拡大する必要が増しており、世田谷区をはじめとする自治体独自の取り組みに国が支援する枠組みが必要ではないかとの指摘がありました。
1「身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者」を被曝者として定めるもの