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2019年12月4日

高等教育未婚ひとり親支援法案を衆院に提出

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 共同会派を組む立憲民主党、国民民主党、衆院会派「社会保障を立て直す国民会議」、社会民主党と共産党は14日、未婚のひとり親の税負担を軽くするための「大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律案」(通称:高等教育未婚ひとり親支援法案)を衆院に提出しました。

 現在、未婚のひとり親家庭の支援策として、厚生労働省が所管する児童手当をはじめとする各種の給付において、支給対象者の所得の計算に当たって、本来寡婦(寡夫)控除の適用がない未婚のひとり親家庭も、寡婦(寡夫)控除の適用を受けるものとして所得を計算することとなっています(政省令レベルで規定が整備されている)。他方で、高等教育無償化等に関し、「大学等における修学の支援に関する法律」(以下「修学支援法」という)および「独立行政法人日本学生支援機構法」(以下「機構法」という)では、このような政省令レベルでの規定が整備されておらず、結果として、未婚のひとり親家庭の子については、寡婦(寡夫)控除が適用される場合と比較して、支援額が相当低くなることが予想されます。

 本法律案は、この問題に対応するための方策として、修学支援法・機構法のそれぞれにおいて、政省令改正の方向性に関する規定として、政省令上「未婚のひとり親家庭が寡婦控除・寡夫控除の適用を受けられるようにする」ことが読めるような規定を置くことを定めるものです。

 提出後の記者会見で、初鹿明博議員はこうした状態が置き去りにされてきた現状に対し「省庁の縦割りの弊害ではないか」と指摘、山本和嘉子議員は「教育を受ける環境は多様化するなか、受験生が公平に教育を受けられる仕組みが大事だ」と意義を強調。提出議員らは、野党のこうした動きを踏まえ、現在与党でも来年度の与党税制大綱に盛り込むため、所得の低いひとり親に支給される児童扶養手当の受給者を対象に、寡婦控除・寡夫控除と同じ税負担の軽減を受けられるようにすることを軸に検討が進められていることに言及、与野党超えて実現に向けて取り組んでいく考えを示しました。

 寡婦控除は、配偶者と死別・離婚したひとり親の年間所得から一定額を控除して所得税などの負担を軽くする制度で、未婚のひとり親は「寡婦」に含まれず、対象外となっています。

【要綱】高等教育未婚ひとり親支援法案.pdf
【法律案】高等教育未婚ひとり親支援法案.pdf
【新旧対照表】高等教育未婚ひとり親支援法案.pdf
【新旧(改正・対照表)】高等教育未婚ひとり親支援法案.pdf

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