2020年9月15日の結党大会をへて、
新しい立憲民主党へと生まれ変わりました。
新しい立憲民主党のサイトはこちらからご覧ください。

https://cdp-japan.jp/

9月15日、ここからが新しいスタート

ニュース

2019年5月16日

「労働政策研究・研修機構」副主任研究員の内藤忍さん招き第2回「パリテ・スクール@東京」を開催

このエントリーをはてなブックマークに追加

 立憲民主党ジェンダー平等推進本部(本部長・神本美恵子参院議員)は16日、パリテ(男女半々の議会)実現に向けた第2回「パリテ・スクール@東京」を開催。独立行政法人「労働政策研究・研修機構」(JILPT)副主任研究員の内藤忍さんを招き、「ジェンダー視点からみる労働法制」をテーマに講演してもらいました(写真上は、講演する内藤忍さん)。

 神本本部長は、真のジェンダー平等実現に向けては多くの課題があるとして、特に世界経済フォーラム(WEF)による男女格差を度合いを示す「グローバル・ジェンダー・ギャップ指数」では日本は下げ止まっている情けない状況にあると指摘。同日、男女問わず幅広い世代の参加者があったことに謝意を述べ、「ジェンダー平等は女性の力だけで実現するものではない。男女お互いの意識を変えながら一緒に取り組まなければいけない」と呼びかけました。

 勉強会ではまず、「ジェンダー視点からみる198回国会の動き」として、立憲民主党(他の野党との共同提出含む)が今国会、政府案への対案として提出した女性活躍推進法改正案(セクハラ禁止法案)、子ども・子育て支援法修正案、児童虐待防止法改正案、DV防止法改正案、刑事法改正案(性犯罪関係)について、社会的背景や法案の趣旨、概要、国会での審議状況等について、尾辻かな子、岡本あき子、大河原雅子各衆院議員が説明、報告しました。

 内藤さんの講演では、日本の女性の就業をめぐる実態として、(1)非正規労働の多さ(2)男性の賃金を100とすると女性の賃金は73であるといった「フルタイム男女の賃金格差」(3)仕事上のセクシャルハラスメント(4)日本の女性管理職割合は主要7カ国(G7)で最下位(12%)と低いこと(5)法律婚夫婦の96%が女性改姓であること――等を紹介。その上で、法政策として、(1)(2)については、労働基準法(男女同一賃金の原則)では「女性であること」を理由とした賃金差別だけが禁止されるが、雇用管理区分(正規・非正規の違いや、総合職・一般職の違いなど)が異なる場合は適用にならないとされることから、国際的に広がっている、男女の賃金格差情報に関する把握・公表や是正を義務付ける法改正が必要だと指摘しました。(3)については、現状のセクハラ防止指針では抑止力がない問題視。ILOが今年6月、暴力とハラスメントの条約を採択する予定であることも踏まえ、日本も批准できるよう、国内法を整備する必要があると求めました。

 講演後の質疑応答では、「セクハラの定義、基準をどのように作っていけばいいのか。『なんでもかんでもセクハラと言われてしまったら女性と話せない』というおじさんたちがよくいるが、こうしたおじさんたちも納得できるような定義はできるのか」「女性をいつまでも補助的な労働力としてしかみなされない日本のゆがんだ視点を変えていくためにどういった取り組みが必要か」といった質問があり、内藤さんは、セクシュアルハラスメントの定義について、「海外の例を参考にするといい。欧州ではいろいろな形容詞をつけ、セクシュアルハラスメントの被害の甚大さを表す定義をしている。必ずしも本人がセクハラだと言ったらセクシュアルハラスメントだという意味ではないが、イギリスには平等法があり、セクシュアルハラスメント規制があり、『被害者の認識を基準として判断すること』という条文がある」「セクシュアルハラスメントの裁判が多数あるので、そこで判断された基準も参考になるのではないか」などと答えました。

 その上で、内藤さんは「セクシュアルハラスメントというのは、ひとたび受けるとそのショックは取り返しがつかない。労働条件の引き下げ事案とはわけが違う。とにかく予防、抑止力が重要」だと強調。強制わいせつ罪など刑事訴訟に該当する事例でありながら適用されていないケースが多数あるとして、労働法制での規制のみならず、立憲民主党が議論を進めている刑事法改正による規制の必要性も訴えました。

関連ニュース

関連ニュース

関連記事