【法案の目的】

 普段から苦しい生活状況にあるひとり親世帯が、今般の新型コロナウイルス感染症の影響による減収や、休校による生活費の増加で、より厳しい生活を強いられている現状に鑑み、迅速な現金給付を行うとするもの。
 児童扶養手当受給者に対して、半年の間(令和2[2020]年3月から8月)、児童扶養手当の全部支給額に相当する臨時特別給付金(平均で47,930円)を毎月支給するものです。また、新型コロナウイルス感染症の収束・再拡大や、その被害の範囲の見通しが不透明であり、これらに柔軟に対応するため、(1)9月以降の臨時特別給付金、(2)児童扶養手当を受給していないが新型コロナの影響で所得が低下した方への支援――についての検討規定も設けている。

【経過】

2020年5月15日 衆院に提出

ひとり親家庭を支援します.pdf