2020年3月9日
特措法改正案への対応めぐり議論 新型コロナウイルス合同対策本部・内閣・厚労部会合同会議
共同会派の新型コロナウイルス合同対策本部・内閣・厚生労働部会は9日昼、合同会議を国会内で開催。政府が10日に閣議決定し、国会に提出する予定の「新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、特措法)改正案」への対応について、合同対策本部がまとめた修正案の骨子案をもとに議論しました。
骨子案の趣旨は、緊急事態措置に関する国会の関与(現行では開始・延長の際の報告制度)について、国会のコントロールを強化する等の観点から、以下5点を改正・追加をすることとするもの。
〇開始・延長の際の学識経験者の意見の聴取(意見その他その判断の根拠を示し国会の承認を得る)
〇開始の際の事前の承認(特に緊急の必要があり事前に国会の承認を得るいとまがない場合は事後の承認)
〇延長の際の事前の承認
〇国会の議決による終了措置
〇緊急事態措置の実施状況についての国会への報告
また、今後、新型コロナウイルス感染症と同様の事態を引き起こす感染症が生じるおそれがあることから、将来の事態に備えた恒久的な対応について検討を行うことを求めます。
会議終了後に記者団の取材に応じた逢坂誠二政務調査会長は、「現行の特措法で今回の新型コロナウイルスに適用することができるとの立場は変わっていない」とあらためて強調。その上で、政府が容認しないという状況であれば法案審査には協力するという、4日の与野党党首会談での各党党首の表明を踏まえた議論だとして、骨子案をもとに内閣委員会でさまざまな修正の議論を進めていく考えを示しました。参加議員からは「緊急事態期間について、現在の2年間は長いのではないか」「公文書の管理が適切に行われるのか」といった懸念や、「そもそも現行法を適用できると主張しているなか議論に応じるのはどうなのか」といった意見があったと紹介し、「骨子案や、今日出された意見を頭に置きながら現場で交渉していく方向になっている」と述べました。