6日昼、共同会派の新型コロナウイルス合同対策本部・内閣・厚生労働部会は合同で会議を開催。「病原体が特定されても内容が明確でない段階で新感染症から外すのは法の趣旨からおかしいのではないか。その根拠は何か」など、同日午前の同部会で議員から出された意見、質問に対し内閣官房および厚労省から回答がありましたが、十分な回答となっていなかったため、あらためて関連資料の提出含め回答を求めることとなりました。
また、政府が10日に閣議決定し、国会に提出する予定の「新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、特措法)の改正案の対応について引き続き議員間で協議しました。
会議後に逢坂誠二政務調査会長は、「一番の論点は、(現行の)特措法にそのまま新型コロナウイルスが当てはまるかどうかだったが、議論が平行線で溝が埋まらない状況。ただし、政府は特措法に当たらないから改正するということで4日に各党党首らに提案があり、審議は協力すると言っているので、出発点はわれわれの思いとは必ずしも一致しないが、それを前提にしてどのような対応が考えられるかを議論した」と報告。いま政府が出そうとしている法案については(1)国会への報告、あるいは事前承認が必要ではないかという国会との関係(2)現行法でも書き込まれているにもかかわらず必ずしも明確になっていない、専門家の意見を活用することの重要性(3)現在の特措法のなかに新たな類型として新型コロナウイルスを入れ込むことは感染症法との法律的な整合性において問題があるのではないかという本質的なもの――等を懸念する声があったと紹介し、来週もう1回くらい会議を開いた上で対応を決めることになるのではないかとの見通しを示しました。
また、自身からは「事前承認はありうべき道だとは思うが、法改正すると今回の事案に適用されるということで現在進行系の事象になる。それに後付で緊急事態宣言のようなものをされたときに承認という行為をすることが本当にいいのかどうか。まっさらな、新たなウイルス感染の恐れがあるときに適用するのであれば話は別だが、現実も考えなければいけないのではないかという話をした」と述べました。