衆院本会議で12日、政府提出の「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の一部を改正する法律案」と並び、立憲民主党など野党4会派が提出した「業務等における性的加害言動の禁止等に関する法律案」(「セクハラ禁止法案」)、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の一部を改正する法律案」(「セクハラ・マタハラに関する男女雇用機会均等法改正案」)及び「労働安全衛生法の一部を改正する法律案」(「パワハラ規制法案」)の3法案の趣旨説明・質疑が行われました(写真上は、提出法案の趣旨説明をする西村議員)。

 野党提出の3法案については西村智奈美議員が趣旨説明を行い、政府提出「女性活躍推進法改正案」を含む4法案の質疑には池田真紀議員が登壇し、尾辻かな子議員が答弁しました。

 西村議員は、「職場におけるセクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント、パワーハラスメントは、労働者の尊厳や人格を傷つける許されない行為である」と強く非難しました。また、政府提出の「女性活躍推進法改正案」にはセクハラ禁止規定は設けられておらず、セクハラ・マタハラ・パワハラ対策も不十分な内容にとどまっていると指摘。野党4会派を代表して、すべての働く人が自分の能力を最大限発揮できる社会を実現するための3法案の提出理由と概要を説明しました。

 池田議員は、政府案と野党案に対する質疑で冒頭、自民党をはじめとする与党議員や大臣のセクハラ発言に触れ、抜本的な解決を図るためには、法律でセクハラの禁止を明記し、それが違法なものであることを明確にする必要があるとの考えを述べ、野党案でこの点を明記した趣旨を尋ねました。尾辻議員はセクハラ禁止規定を設けた趣旨として「大臣による『セクハラ罪はない』という発言に象徴されるようにセクハラが悪いものという認識がない結果、セクハラ被害が後を絶たない。法案ではセクハラ自体を禁止。法的に禁止された違法なものと規定することで認識を変えていきたい」と強調しました。

 池田議員は、就職活動中の学生へのセクハラやOB訪問での性被害の問題、また企業等に属していないフリーランスへのセクハラ被害を取り上げ、労働者に限らず広くセクハラ規制による保護の対象にする必要を指摘。これに対して尾辻議員からも「労働者だけでなく雇用の入り口に立つ学生や企業に属さず、契約を解消されるおそれのある弱い立場のフリーランスの方へのセクハラ禁止も対象とし、保護を図る」と答弁しました。

 池田議員は、「労働安全衛生法改正案」に関して、顧客からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)や取引先の従業員によるパワハラも規制の対象とした趣旨の確認をしました。尾辻議員は、「顧客からの『カスハラ』、取引先や他社の従業員から受ける企業横断的なパワハラも禁止の対象とする」と説明しました。

【衆院本会議】「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の一部を改正する法律案」等に対する質問原稿(案) 池田真紀議員.pdf