立憲民主党は6日、外国人受け入れ制度及び多文化共生社会のあり方に関する検討プロジェクトチーム(PT)・法務部会・厚生労働部会の合同会議を国会内で開き、「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案」(入管法改正案)について法務省からヒアリングを行いました。

 2日の会議で議員が求めた「在留資格『特定技能』と永住許可の関係」については、「在留資格『特定技能』は、入管法上の『就労資格』であるが、新たな在留資格であり、それに関する永住許可のあり方については、ガイドライン上の就労資格として取り扱うか否かを含め検討中である」「ガイドラインの見直しに係る判断は法務省が行うところ。見直しを行う場合、法案の成立後にパブリックコメントを経ることとなる」旨、あらためて回答が示されました。

 また、PT座長の石橋通宏参院議員が取りまとめた、入管法改正案に関する質問(1)制度全体にかかる事項(2)特定技能1号関連(3)特定技能2号関連(4)特定技能1/2号共通(5)受け入れ機関(6)登録支援機関――について計73項目のうち、同日は「単純労働者」や「移民」の定義、特定技能1/2号についての「上限規制」や「受け入れの一時停止」についてのみ回答が示されました。文書には「単純労働者」の定義について、「政府としては、例えば、特段の技術、技能、知識又は経験を必要としない労働に従事する活動を行う」とあることから、出席議員らは「では例えばどのような働き方か」「コンビニのレジ打ちは単純労働なのか」「ベッドメイキングは」などと尋ねましたが、法務省の担当者は「土を右から左へ移す作業」「レジ打ちやベッドメイキングだけでなく他の作業も担っている場合はマルチで括れば専門的になる場合もある」などと要領を得ない説明に終始。また、そもそもの「人手不足」の定義や、その定義に当てはまる「人手不足」が生じている業種、分野、職種を具体的なデータとともに示すようにとの問いに対し回答がなかったため、早急に回答を求めました。

 ヒアリング後には議員間で同法案の論点等についても協議しました。

配布資料1(在留資格「特定技能」と永住許可の関係).pdf
配布資料2(入管法改正案に関する質問事項).pdf
配布資料3(法務省からの回答).pdf