党憲法調査会(会長・山花郁夫衆院議員)は29日、国会内で第3回会合を開催し、植村勝慶国学院大学教授より「イギリスの議会任期固定法について」ヒアリングを行いました。
日本では、衆議院の解散が、時の政権の都合のよい時期に自由に解散権を行使している実態があることから、イギリスの2011年成立の議会任期固定法(原則、下院の解散権に縛りをかける)についてヒアリングを行いました。
植村先生からは、議会任期固定法の内容、背景、憲法上の意義などについて説明があり、日本国憲法の解散権をめぐる理解の対立と処方箋、法律による解散権の制約についての考え方が示されました。
参加議員からはイギリスの制定当時の背景などについて活発な質疑応答が行われました。
■憲法第69条
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
■憲法7条3号
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
3.衆議院を解散すること。