2018年5月29日
【衆院本会議】民法の一部を改正する法律案への反対討論 松田議員
衆院本会議で29日、民法の一部を改正する法律案の採決が行われ、松田功議員が反対の立場で討論を行いました。
同法律案は、民法上の成年となる年齢を20歳から18歳に引き下げ、女性の婚姻開始年齢を18歳に引き上げるものです。
松田議員は、「女性の婚姻開始年齢を18歳に引き上げることは、男女平等の観点からも、重要」だとする一方、成年年齢の引き下げのポイントについて、「『未成年者取消権』が使える年齢が下がり、18歳・19歳の若者は、親の同意がなくても⼀⼈で⾼額の商品を購⼊するなどの契約ができるようになる一方、未成年者であることを理由に契約の取消ができなくなること」「『親権』の対象となる年齢が下がり、18歳・19歳の若者は、親の管理のもとに置かれることがなくなること」の2点を指摘。
その上で、反対の理由として、(1)改正の必要性や目的が見えないこと(2)今回の改正のベースとなった平成21年(2009年)の法制審議会の答申が求めた条件が満たされていないこと(3)18歳・19歳に対する消費者被害が拡大する懸念(4)子どもの養育費について18歳までの支払いがスタンダードになる懸念(5)少年法の適用対象年齢の引き下げ――等を挙げ、「見切り発車で成年年齢引下げを認めることは、若者の人生の選択肢を広げるどころか、狭めることになりかねず、立憲民主党は、拙速で議論が尽くされていない成年年齢の引下げに、反対する」と表明しました。
平成21年の法制審の答申では、成年年齢の18歳引き下げは適当としながらも、そのタイミングについて、(1)若年者の自立を促すような施策や、消費者被害拡大のおそれの問題点の解決に資する施策が実現されること(2)これらの施策の効果が十分に発揮されること(3)それが国民の意識として現れたこと――という3つの条件が示されましたが、今国会で審議中の消費者契約法改正案は若年消費者保護策の観点から不十分と指摘しました。
同法律案は、与党などの賛成多数で可決されました。