党憲法調査会は、9日の第18回調査会で「日本におけるヘイトスピーチ規制」について、16日の第19回調査会では「英米独仏におけるヘイトスピーチ規制」を取り上げました。これは、政府の規制改革推進会議で放送法4条の撤廃が議論に上がっていることを受けたもの。放送法4条は、放送に、政治的公平、公序良俗、正確な報道、多角的な論点の提示を求めおり、この規定が撤廃されると、視聴率目的でフェイクニュースやヘイトスピーチなどが横行する恐れが指摘されています。
米国では実際、1987年の「公平原則」(フェアネス・ドクトリン)を廃止してから過剰な論調の表現が増え、各放送局の政治的な党派色も強まり、米国内には公平原則の復活を望む声もあるそうです。
ヘイトスピーチ解消法が施行されてから1年以上が経ちましたが、法律の内容が不十分という指摘がある一方で、表現の自由との関係から規制については慎重意見も表明されています。
今回の憲法調査会では、憲法の観点から、日本における学説や英米独仏における考え方について、国立国会図書館からヒアリングを行いました。