党憲法調査会(山花郁夫会長)は、22日、国会内で第2回会合を開催し、憲法第53条(臨時会の召集)についてヒアリングを行いました。
加計学園問題をめぐり野党側が求める臨時国会の召集に対し、安倍内閣が応じなかったことから、憲法第53条、国会法第3条との関係を確認しました。
国会図書館の国会対応担当者からは、客観的中立的な立場から学会の通説などについて説明を受け、
(1)憲法第53条に基づく臨時会の召集要求により、内閣は召集する法的義務を負うとするのが通説であること、
(2)特別会の規定との均衡上、臨時会の召集要求から召集の期日までの期間を制限する規定を憲法に加えるのが適当とする考え方、
(3)国会法を改正して、何日以内に召集しなければならないという義務を内閣に課する考え方、
などについての紹介がありました。
参加議員からは諸外国の事例などについて活発な質疑応答が行われました。
■憲法第53条
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
■国会法第3条
臨時会の召集の決定を要求するには、いずれかの議院の総議員の四分の一以上の議員が連名で、議長を経由して内閣に要求書を提出しなければならない。