第1章 総則

(名称)
第1条

  1. 本党は、立憲民主党と称する。

(主たる事務所)
第2条

  1. 本党の主たる事務所は、東京都に置く。

(目的)
第3条

  1. 本党は、立憲民主党綱領及びそれに基づく政策の実現を図ることを目的とする。

第2章 党員等

(党員)
第4条

  1. 本党の党員は、党綱領及びそれに基づく政策に賛同する18歳以上の日本国民で、入党手続きを経た者とする。
  2. 党員は、本規約及び別途定めるところにより、党の運営と活動及び政策等の決定に参画する。
  3. 党員の入党手続き、登録及び党費の納入等については、別途定める。
  4. 地方自治体議員(都道府県議会又は市区町村議会の議員をいう。)の入党手続き、登録及び党費の納入等については、別途定める。
  5. 国会議員が入党しようとするときは、幹事長に申し出て、役員会の承認を得ることを要する。

(離党)
第5条

  1. 党員の離党の手続きは、別途定める。
  2. 国会議員が離党しようとするときは、幹事長に申し出て、役員会の承認を得ることを要する。

(サポーター)
第6条

  1. 地域において、本党または本党所属の国会議員、地方自治体議員及びこれらの候補者等を支援する18歳以上の個人(在外邦人及び在日外国人を含む。)をサポーターとする。サポーターにかかる党の活動への参画、登録及び党費の納入等は別途定める。

第3章 議決機関

(党大会)
第7条

  1. 本党の最高議決機関を党大会とする。
  2. 党大会は、綱領及び規約の改正、年間活動計画、予算及び決算、その他の本規約に定める事項ならびに役員会が特に重要であるとして決した事項を、審議し決定する。
  3. 党大会は、党所属国会議員及び役員会が定める基準により選定された代議員等によって構成する。
  4. 党大会は、代表が招集する。
  5. 代表は、毎年1回、定期党大会を招集しなければならない。
  6. 代表は、役員会の承認を得て、必要に応じて臨時党大会を招集することができる。
  7. 党大会は、構成員の2分の1以上の出席により成立し、その議事は、行使された議決権の過半数をもって決する。
  8. 党大会の構成及び運営等に関し必要な事項は、役員会が定める。

(役員会)
第8条

  1. 本党に、次の各号に定める役割を担うため、役員会を設置する。
  2. 国会対策の執行に関する事項を審議し決定する。
  3. 党大会で決定した活動方針等に基づいて党務執行に関する方針を定め、本規約に定める事項、その他党務執行の重要事項について協議、調整し、必要に応じて役員会等の承認又は決定を求める。
  4. 重要な党の政策に関して、役員会の定める政策決定手続きに基づき、協議、調整する。
  5. その他党運営全般に関して総合調整を行う。
  6. 役員会は、代表、代表代行、幹事長、政務調査会長その他代表が必要であると判断し指名した役員で構成する。ただし、審議する内容に応じて、その他必要な役職者の出席を求め、報告及び提案を受けることができる。
  7. 役員会は、代表が主宰し、幹事長が運営する。

第4章 党役員及び党務機関

(代表)
第9条

  1. 本党に、代表を置く。
  2. 代表は、党を代表する最高責任者として、党務全般を統括する。
  3. 代表の任期及び選任方法は別途定める。

(代表代行)
第10条

  1. 本党に、代表代行若干名を置くことができる。
  2. 代表代行は、代表を補佐し、その指示に基づき代表の職務の一部を代行して党務を遂行する。
  3. 代表代行は、代表が選任する。

(副代表)
第11条

  1. 本党に、副代表若干名を置くことができる。
  2. 副代表は、代表を補佐し、その指示又は幹事長の要請に基づき党務を遂行する。
  3. 副代表は、代表が選任する。

(幹事長)
第12条

  1. 本党に、幹事長を置く。
  2. 幹事長は、代表を補佐して党務執行全般を統括する。
  3. 幹事長は、国会議員の中から代表が選任する。
  4. 幹事長は、役員会の了解を得て、幹事長の下に必要な部局を置き、必要な役職者を選任することができる。
  5. 幹事長は、必要に応じ、党役員及び役職者等の連絡及び調整のための会議を招集することができる。

(政務調査会長)
第13条

  1. 本党に、政務調査会長を置き、その下に政務調査会を設置する。
  2. 政務調査会長は、代表及び幹事長の下、党及び党所属国会議員の政策活動を統括する。
  3. 政務調査会長は、国会議員の中から代表が選任する。
  4. 政務調査会長は、役員会の了解を得て、政務調査会に必要な部局を置き、必要な役職者を選任することができる。
  5. 政務調査会長は、役員会の了解を得て、その下に、政策活動に資するため各種法人及び諸団体と交流する活動を統括する部局を置くことができる。この場合、当該部局の活動については、幹事長の下、政務調査会長が所管する。
  6. 党の政策決定手続きは、代表が発議し、役員会で定める。

第5章 特別機関

(倫理委員会)
第14条

  1. 本党に、役員会の諮問機関として、倫理委員会を設置する。
  2. 倫理委員長及び委員若干名は、倫理規則に基づき、党内外から役員会が決定し、代表が委嘱する。
  3. 代表は、前項に定める委員長及び委員の委嘱について、幹事長に委任することができる。
  4. 倫理委員会は、諮問を受けた場合のほか、自らの判断に基づいて、役員会に対し、党員の倫理遵守に関して意見を述べることができる。

(会計監査等)
第15条

  1. 本党に会計監査若干名を置く。
  2. 会計監査は、代表が選任し、役員会の承認を得る。会計監査は、党の経理を適宜監査するとともに、党大会に提出される決算を監査する。
  3. 会計監査は、役員会の了解を得て、会計監査の職務を補助させるため外部の専門家を委嘱することができる。
  4. 代表は、第2項に定める会計監査の選任について、幹事長に委任することができる。

第6章 地域組織

(総支部)
第16条

  1. 党員の基本組織として、衆議院議員選挙の小選挙区を単位とする総支部を置く。
  2. 前項の規定にかかわらず、小選挙区と重複立候補する者を除く比例代表選出衆議院議員及びその公認候補予定者並びに参議院議員及びその公認候補予定者の活動を支える党員組織として、総支部を設けることができる。
  3. その他、総支部に係る詳細は別途定めるものとする。

(都道府県連)
第17条

  1. 各都道府県に、県連(都道府県総支部連合会)を置く。
  2. 県連は、当該都道府県下の総支部及び行政区支部等で構成する。
  3. その他、県連に関し必要な事項は、別途定めるものとする。

第7章 倫理

(倫理の遵守)
第18条

  1. 党員は、政治倫理に反する行為、党の名誉及び信頼を傷つける行為ならびに本規約及び党の諸規定に違反する行為を行ってはならない。
  2. 党員が前項に違反した場合、役員会が、当該党員の行為について速やかに調査を行い、その結果に基づき、別途定める規則に従って必要な執行上の措置を行う。

(倫理規則)
第19条

  1. 党員の倫理の遵守、倫理委員会の設置及び党員の権利擁護等に関して必要な事項は、倫理規則で別に定める。

第8章 会計及び予算等

(党財政)
第20条

  1. 本党の経費は、党費、寄附、事業収入及び政党交付金その他の収入をもって充てる。

(予算)
第21条

  1. 本党の会計年度は、1月1日から12月31日までとし、幹事長は、役員会の承認を得て毎年度の予算を編成し、大会の承認を得なければならない。

(決算)
第22条

  1. 幹事長は、役員会の了解を得て、会計年度毎に決算報告を作成し、会計監査の監査を受けた上で、大会の承認を得なければならない。

(政治資金の透明化)
第23条

  1. 本党は、政治倫理の確立を目指し、取り扱う政治資金について最大限の透明化に努めるものとする。

附則

(規約の発効)
第1条

本規約は、決定と同時に発効する。

(経過措置)
第2条

本規約にかかわらず、当分の間、役員会の決定に基づき、規約を改正することができる。

なお、当分の間、本規約に定めなき事項は、役員会において協議し、決定することができる。



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