共同会派を組む立憲民主党、国民民主党、衆院会派「社会保障を立て直す国民会議」、社会民主党は15日午後、「電子署名及び認証業務に関する法律の一部を改正する法律案」(テレワーク促進法案)を衆院に提出しました。

 現行法下では、「本人が電子署名を行ったこと」が電磁的記録の真正な成立の推定を受けるための立証事項になっているほか、より利便性の高いリモート署名が含まれているかが明らかではないなどすることもあり、電子署名が普及しているとは必ずしもいえません。

 本法案は、テレワーク推進のためには不可欠とされる押印のデジタル化について、既存の電子署名法の一部を改正し、その促進を目指すものです。具体的には、真正な成立の推定に係る立証事項を単に「本人しかできない一定の方式の電子署名」に限定するとともに、電子署名のうちにリモート署名が含まれているということを明確化します。

 また、中小企業のように電子署名の導入自体が容易でない事業者も念頭に置き、当分の間の措置として、電子メールを利用する方法によって、電子署名と同様の電磁的記録の真正な成立の推定を認めることとします。

 提出後のぶら下がり会見で、小沼巧参院議員は「12日には、新型コロナウイルス感染症関連支援手続迅速化法案も提出している。こちらとあわせて、行政と民間双方のテレワーク・手続きの迅速化が進むことを願う」と述べました。

【概要】電子署名及び認証業務に関する法律の一部を改正する法律案.pdf
【要綱】電子署名及び認証業務に関する法律の一部を改正する法律案.pdf
【法律案】電子署名及び認証業務に関する法律の一部を改正する法律案.pdf
【新旧】電子署名及び認証業務に関する法律の一部を改正する法律案.pdf