新型コロナウイルス合同対策本部・共同会派税制調査会・財務金融・総務部会合同会議が14日国会内で開かれ、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)について政府からヒアリングを行いました。
会議では、財務省から自粛要請等により多くの事業者の収入が急減していることを踏まえ、納税者に対する緊急に必要な税制上の措置として(1)納税の猶予制度の特例(2)欠損金のくり戻しによる還付の特例(3)文化芸術・スポーツイベントの中止等に係る所得税の寄付金控除の特例(4)住宅ローン控除の適用要件の弾力化(5)消費税の課税業者選択届書等の提出に係る特例(6)特別貸付に係る契約書の印紙税の非課税――等について、総務省からは地方税関係として(1)徴収の猶予制度の特例(2)固定資産税(中小事業者等が所有する償却資産および事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置・生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長)(3)自動車税・軽自動車税環境性能割の臨時的権限の措置の延長――等について説明を聴取。その後、質疑応答がありました。
逢坂政調会長は締めくくりにあたって、緊急経済対策に盛り込まれている給付金について「既存の補助金や交付金の枠にとらわれていて、いまの緊急の状況の中でせっかくつくっても使えるのか。さまざまな手続きが必要なのではないか」と指摘。収入が減った世帯に30万円を給付する「生活支援臨時給付金」をめぐっても、配布に時間がかかるのではないかと懸念を示しました。