立憲民主党は28日、ジェンダー平等推進本部DV防止法改正検討ワーキングチーム(WT)の会議を開催。配偶者暴力防止法(DV防止法)改正に向けて、内閣府から「女性に対する暴力に関する専門調査会」での検討状況についてヒアリングを行うとともに、論点について議員間で討議を行いました。2019年6月に成立した、改正DV防止法を含む改正児童虐待防止法と改正児童福祉法では、児童虐待防止とDV被害者の保護対策の強化を図るためのDV対応機関との連携の強化などが法文上明確化されましたが、附則にある検討条項をはじめ次期改正に向けてはさまざまな課題があります。
内閣府の担当者は、2月14日の「女性に対する暴力に関する専門調査会」で提出された資料に基づき、DV対策について検討を進めていく主な論点(案)として(1)通報及び保護命令の申立が可能となる被害者の範囲の拡大(附則検討条項)(2)加害者更生のための指導及び支援の在り方(附則検討条項)(3)DV対応と児童虐待の連携(4)被害者の保護・自立支援や民間シェルターの連携について(5)逃げられない/逃げないDV対応について(6)その他――の6項目を挙げて説明。(2)については、民間団体での取り組みが熟してきていることから、そうした団体と連携する形でプログラムを広げられないかと検討しているとして、来年度の予算も確保していると述べました。(3)については、厚労省と内閣府で連携の在り方を検討中、(4)については、被害者の一時保護や自立支援を行う婦人保護事業の根拠法が63年前の売春防止法になっている現状に違和感があり、新法の制定を含めて抜本的な改正により自治体と民間の連携による切れ目のない支援を求めていく方向である、(6)については、「緊急保護命令」の導入等の意見が有識者らから上がっているなどと述べました。来年3月をめどに議論を整理し、改正法施行後3年をめどとある、2022年6月までに改正を行う方針には、参加議員から「遅すぎるのではないか」との指摘が相次ぎました。
内閣府からのヒアリングの後、DV防止法改正に向けた論点について、これまでの有識者からのヒアリングを重ねてきたなかでの意見等を踏まえ討議。より実効性のある制度にしていくためにはどのような改正が必要か、さらに議論を続けていきます。